定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本認知症福祉専門員協会 と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 神奈川県横浜市 に置く。

(目 的)
第3条 我が国は、高齢社会を迎え、認知症罹患者も増加の一途を辿っている。認知症患者やその家族への行政の施策のみに頼っていては国民の幸福は得られない。当法人は、ここに認知症患者とその家族のために認知症福祉専門員制度を普及し、認知症福祉サービスの充実を図り、併せて認知症福祉政策研究及び認知症福祉に関する科学技術的研究等を行い、もって国民の福祉に資することを目的とする。
この目的を達成する為に次の事業を行う。

1.認知症福祉専門員の登録、教育及び関連団体の交流並びに情報交換
2.相続手続きの支援及び遺言執行者の受任
3.成年後見人、保佐人、補助人及び未成年後見人の事務(法人による法定後見)
4.任意後見人の事務並びに任意後見契約に付帯する委任契約による財産管理
及び身上保護の事務並びに死後事務委任に係る事務(法人による任意後見)
5.成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人及び任意後見監督人の事務(法人監督人)
6.地域医療連携推進法人、社会福祉連携法人制度の推進及び同法人との連携
7.医療法人、社会福祉法人、地域の社会福祉協議会等との連携
8.認知症福祉に関する講演会、相談会の開催
9.認知症福祉及び法務会計に関する助言及び有資格者の紹介
10.死後事務手続き、相続手続き、遺言書・遺言執行手続き等の支援
11.各種契約書等の権利義務及び事実証明に関する書類の支援
12.行政手続き及び日常生活に関する諸手続きの支援
13.認知症福祉に関する制度及び政策研究
14.認知症福祉に関する科学的及び技術的研究
15.成年後見制度・未成年後見制度に関する調査、研究
16. 国内外の認知症福祉機関、研究機関、大学との交流
17. 認知症福祉に関する研究成果の普及
18. 認知症福祉に関する各種論文集、ジャーナルの発行
19. 行政及び社会に対する意見の表明
20. 行政等に対する陳情及び請願
21. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 会員及び代議員

(入会及び会員の種類)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 当法人に次の会員を置く。
① 正会員
当法人の目的に賛同した、一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会認定認知症福祉専門員1種資格者
② 特別会員
当法人の目的に賛同し、理事会で特別会員として認められた者
③ 団体会員
当法人の目的に賛同した企業、団体
④ 賛助会員
当法人の目的に賛同した本条第3項第1号、第2号、第3号及び第5号以外の者
⑤ 維持会員
当法人の目的に賛同した、一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会認定認知症福祉専門員2種資格者
4  会員は、一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会の認知症福祉専門
員の登録を抹消されたときは会員の身分を失う。
5  会員に関するその他の事項は会則施行細則で別に定める。
6  会員は次の権利を有する。
① 当法人が運営する集会又はイベントに参加費を納めて参加すること
② 法人に対する要望又はイベントの企画を提出することこと
③ 前各号の他、理事会が認めた事項
7 会員は、別に定める入会金及び年会費並びに理事会が定める負担金を納入しなければならない。

(経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
③ 除名されたとき
④ 総社員の同意があったとき
⑤ 一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会の認知症福祉専門員の認定を抹消されたとき

(代議員)
第8条 代議員の選出は、正会員による代議員選挙によってこれを行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、別に理事会において定める。
2 代議員の定数は、正会員の中から3名に1名の割合で選出する。
3 本条の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
4 前項の代議員が入会手続きを行ったときは、設立時社員は、社員の身分を失う。

(退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない場合を除き、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第19条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上20名以内
監事 1名以上3名以内

2 理事の内、1名以上3名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会長、1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。

(理事の制限)
第20条 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人等を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の制限)
第21条 監事の内、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人等を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第23条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の事務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
① 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、一般法人法114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、一般法人法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。

①当法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第1号の書類についてはその内容を定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 主たる事務所に第1項の書類を5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を常に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第39条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(定款施行細則)
第42条 この定款に定めのない事項については、理事会の決議を経て定款施行細則を定めることができる。

(会員)
第43条 当法人の会員に関する事項は、定款施行細則により別に定める

(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時の役員は、創立社員総会において任命する。

(設立時社員の氏名及び住所)
省略

(法令の準拠)
省略

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